裁判(本人訴訟支援)
日常生活で法的トラブルに巻き込まれてしまった場合、示談や和解、裁判などを当事者として自ら解決を図っていくことは非常に困難です。裁判をするにしても、その手続や裁判所に提出する書類の作成はとても煩雑です。
弊所では、相談者様の意向を確認しながら訴状、答弁書等の裁判書類の作成を支援し、着実でスピーディーに紛争解決までの道筋をお伝えいたします。
裁判(簡易裁判所訴訟代理)
平成15年司法書士法の改正により、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所に係属する民事事件について当事者の代理人として訴訟活動を行うことができます。(但し、紛争の目的の価額が140万円を超えない案件に限ります。)
本人で裁判をすることが困難な場合、そのトラブルの状況に応じて司法書士や弁護士などを使い分けて司法サービスを利用することをおすすめします。